相続手続きは登記3年期限と戸籍収集が分かれ目
2026/09/27
相続手続きは登記3年期限と戸籍収集が分かれ目
相続手続きで最初につまずきやすいのは、「何から集めるか」と「いつまでに進めるか」です。特に不動産がある場合、相続登記は2024年4月1日から義務化されています。2024年4月1日以降に不動産を取得した相続人は、取得を知った日から3年以内の申請が必要です。過去の相続でも対象になる点は、見落としやすいですね。
目次
- 相続登記の期限で注意したい不動産の扱い
- 戸籍収集で相続人を確定する流れ
- 負担を減らす相続手続きの相談準備
1. 相続登記の期限で注意したい不動産の扱い
不動産の相続手続きでは、名義変更を後回しにしないことが大切です。2024年4月1日より前に発生した相続でも、義務化の対象です。この場合は、2027年3月31日までに相続登記を進める必要があります。
「昔の相続だから関係ない」と思っていた方ほど、確認が必要です。土地や建物の名義が亡くなった方のままだと、売却、担保設定、次の相続で手続きが複雑になります。
2. 戸籍収集で相続人を確定する流れ
相続手続きの土台は、相続人の確定です。まず被相続人の最後の戸籍謄本を、本籍地の市区町村役場で取得します。そこから出生までさかのぼって戸籍を集めます。
遺言による相続の場合は、法務局資料でも、死亡の事実が分かる戸籍謄本または除籍謄本で足りる場合があるとされています。ただし、遺産分割協議を行うなら、相続人全員を確認する作業は避けられません。
3. 負担を減らす相続手続きの相談準備
相続手続きは、悲しみの中で書類を集める作業でもあります。私たちホオジロ行政書士事務所では、戸籍謄本収集、相続人調査、遺産分割協議書作成まで、実務を一気通貫で支援しています。
初回1時間無料相談、守秘義務、事前見積りを大切にし、JR都賀駅東口から徒歩約5分の事務所相談に加え、Zoomで全国対応しています。喪失体験に寄り添いながら、心理的負担と手続き負担の両方を軽くすることが、私たちの役割です。
相続手続きで迷ったら、不動産の有無、戸籍の取得状況、遺言書の有無を整理しておくと、相談が進みやすくなります。期限がある手続きほど、早めの確認が安心につながります。
----------------------------------------------------------------------
ホオジロ行政書士事務所
住所 : 千葉県千葉市若葉区都賀3丁目21−9
BKハイツ都賀 801
電話番号 : 043-234-6444
----------------------------------------------------------------------

