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相続で遺言書が見つかった後に家族で確認する順番

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相続で遺言書が見つかった後に家族で確認する順番

相続で遺言書が見つかった後に家族で確認する順番

2026/10/21

相続で遺言書が見つかった後に家族で確認する順番

相続の場面で遺言書が見つかると、「すぐ開けてよいのか」「誰に見せるべきか」で迷いやすいですね。けれど、最初の扱いを誤ると、後の預金手続きや名義変更で説明が増えることがあります。私たちホオジロ行政書士事務所も、相続を考える方に向けて、まず落ち着いて確認する姿勢を大切にしています。

目次

  1. 遺言書の種類を先に見分ける
  2. 開封前に検認の要否を確認する
  3. 財産と相続人を同じ表で照合する
  4. おわりに:相続は最初の保管で差が出ます

1. 遺言書の種類を先に見分ける

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。相続で多いのは、自宅の金庫や引き出しから自筆証書遺言が出てくるケースです。

封筒に入っている場合は、封があるかを見ます。日付、署名、押印の有無も後で確認しますが、まずは状態を変えないことが大切です。意外にも、「中身を確認しただけ」のつもりが、後から開封時期を説明しにくくなることがあります。

公正証書遺言なら、原本は公証役場に保管されています。手元にあるものが正本や謄本の場合もあります。自筆証書遺言でも、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している場合があります。

2. 開封前に検認の要否を確認する

封のある自筆証書遺言を家庭で開ける前に、家庭裁判所での検認が必要かを確認します。検認は、遺言の内容を有効と認める手続きではありません。遺言書の状態を確認し、後日の紛争を防ぐための手続きです。

必要になりやすい書類には、次のようなものがあります。

  • 被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
  • 相続人の戸籍謄本
  • 遺言書の原本
  • 申立てに関する書類

費用や必要書類は状況で変わります。正確な内容は、家庭裁判所や専門家に確認してください。相続では「急いで読む」より、「手続きに耐える形で残す」ほうが安全です。

3. 財産と相続人を同じ表で照合する

遺言書の存在が分かったら、財産だけを先に動かさないようにします。預金、不動産、有価証券、借入れなどを一覧にし、相続人の情報と同じ表で見比べると整理しやすくなります。

確認したい項目は、財産名義、金融機関名、不動産の所在地、固定資産税関係の書類、負債の有無です。相続人側では、配偶者、子、父母、兄弟姉妹など、民法上の順位を戸籍でたどります。

ここで遺言書の内容と財産の現状がずれていることもあります。たとえば、遺言書に書かれた預金口座がすでに解約されている場合です。そのときは、勝手に読み替えず、相続人間で確認しながら進めます。

4. おわりに:相続は最初の保管で差が出ます

相続で遺言書が見つかったときは、種類、開封前の扱い、財産と相続人の照合を順に進めると混乱を減らせます。特に封のある遺言書は、家族だけで判断せず、家庭裁判所や専門家に確認するのが安心です。

ホオジロ行政書士事務所では、相続に関する情報を分かりやすく発信し、地域の方が早い段階で準備を考えられるきっかけづくりを大切にしています。遺言書を見つけたら、まず保管状態を変えず、次に必要な確認へ進みましょう。

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