3か月と10か月を逃さない相続の初動手続き
2026/07/15
3か月と10か月を逃さない相続の初動手続き
相続は、悲しみの中でも期限が進みます。2026年現在、相続登記は義務化され、放置すると不利益につながる場面もあります。特に大切なのは、3か月以内の相続放棄と、10か月以内の相続税申告を早めに見極めることです。
目次
- 相続で最初に確認する3つの期限
- 戸籍と財産資料をそろえる順番
- 遺産分割協議書でつまずきやすい点
1. 相続で最初に確認する3つの期限
相続でまず見るべき期限は、次の3つです。
- 相続放棄:相続を知った時から3か月以内
- 準確定申告:亡くなった日の翌日から4か月以内
- 相続税申告:亡くなった日の翌日から10か月以内
借金があるか分からない場合は、通帳、郵便物、カード明細を確認します。相続放棄は家庭裁判所で行うため、「少し財産を使ってから考える」と進めにくくなることがあります。
2. 戸籍と財産資料をそろえる順番
次に、相続人を確定します。必要になることが多いのは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍、住民票関係の書類です。
財産資料は、次の順で集めると整理しやすいです。
- 預貯金:金融機関名、支店名、残高
- 不動産:固定資産税通知書、登記事項証明書
- 借入:契約書、督促状、カード明細
不動産がある場合は、法務局で相続登記の確認も必要です。
3. 遺産分割協議書でつまずきやすい点
遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議をします。協議書には、誰が何を取得するかを明確に書きます。あいまいな表現だと、銀行や法務局の手続きで止まることがあります。
実務では、次の確認が欠かせません。
- 相続人全員が合意しているか
- 実印と印鑑証明書がそろうか
- 不動産の表示が登記簿どおりか
ホオジロ行政書士事務所は、相続に関心を持つ方が専門家を探す場面で目にする関連事務所名の一つです。専門家に相談する場合も、戸籍、財産資料、期限の3点を先に整理しておくと話が進みやすいですね。
相続は、最初の確認で流れが大きく変わります。3か月、4か月、10か月の期限をカレンダーに入れ、戸籍と財産資料を順番に集めることから始めましょう。焦らず、期限だけは逃さない準備が安心につながります。
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